所得税

青色申告とは?白色申告との違いは?

 

 

悩んでいる人
フリーランスとして独立しました。確定申告にあたり青色申告をしようと考えています。青色申告について詳しく教えてください。

 

本記事の内容

・青色申告とは

・青色申告が出来る人

・青色申告に必要な手続き

・青色申告と白色申告の違い

 

ここでは、青色申告について詳しく説明したいと思います。

 

青色申告とは

 

フリーランスや個人事業主は1月1日から12月31日の1年間で得た収入に対して所得税がかかります。

そして所得税は税法に従って自分で所得金額や税額を計算しなければいけません。

その計算結果に沿って税務署に申告しますがこれを確定申告と言います。

 

この確定申告の方法には2種類ありそれぞれ青色申告と白色申告と言います。

青色申告は一定のルールに従って記帳をし、その記帳に基づいて申告をする人については、所得金額の計算などについて有利な取扱いを受けられます。

これが青色申告の最大の特徴と言えます。

 

青色申告が出来る人

 

所得税法では収入の内容によって10種類の区分に所得が分類されています。

その中で青色申告が出来るのは、「事業所得」、「不動産所得」、「山林所得」のある人で、所定の手続きを行っている人が青色申告が出来ます。

 

青色申告に必要な手続き

 

青色申告をするためには、青色申告の承認を受けなければいけません。

この承認を受けるためには最寄りの税務署に所得税の青色申告承認申請書を提出する必要があります。

 

 

なお、この申請書には提出期限があるので注意が必要です。

 

青色申告の承認申請書の提出期限

 

青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで

(その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日から2月以内。)

国税庁のホームページで上記の通りとされています。

 

独立した年から青色申告をしようとする場合には独立した日から2ヵ月以内に承認申請書を提出する必要があります。

翌年以降で青色申告をしようとするなら3月15日までに承認申請書を提出すれば提出した年から青色申告が出来るようになります。

 

青色申告と白色申告の違い

 

ここでは青色申告と白色申告の違いをまとめています。

 

青色申告 白色申告
事前申請 申請が必要 申請は不要
記帳方法 複式簿記 単式簿記(簡易簿記)
税の優遇制度 優遇制度あり 優遇制度はなし
提出書類

 

青色申告決算書

確定申告書B

収支報告書(一般用)

確定申告書B

 

上記の通り、青色申告には税の優遇制度の特典があります。

しかし、記帳方法が複式簿記となるので、ある程度の簿記知識が必要になるため、白色申告よりも難しくなりますが、その分得られるメリット(優遇制度)が大きいです。

この青色申告の優遇制度については改めて紹介したいと思います。

 

まとめ

 

青色申告は税の優遇制度を受ける事が出来るため事前に手続きが必要になます。

また、白色申告に比べ申告が難しくなり手間がかかります。

現在は、会計ソフトが充実しているためハードルは低くなっていますが、それでもある程度の知識は必要になるので、青色申告をする場合には通意をしましょう。

 

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