本記事ではこのような疑問にお答えしていきます。
記事の内容
・税理士とは?
・税理士の業務
・税理士になるためには?
税理士とは?
税理士は、一言でいうと税金のスペシャリストであり、税理士法に定める国家資格の一つです。
また、弁護士・弁理士・司法書士・行政書士・社会保険労務士・土地家屋調査士・海事代理士と共に職務上請求権が認められている8士業の一つです。
税理士の業務
税理士は税金の専門家であり、法律によって定められている独占業務と会計業務やコンサルティング業務など多岐にわたる仕事をしています。
税理士の独占業務
税理士は税理士法で定められている独占業務があります。独占業務は下記の業務を行うことができます。
※独占業務とは、法律の定めによって資格を持っている人だけが出来る業務の事をいいます。
税務代理
確定申告、青色申告の承認申請、税務調査の立会いなどを納税者に代わって行う業務です。
法人税や所得税、相続税や贈与税の申告は原則として自分で行わなければいけません。
しかし、税法は複雑で専門知識が必要になり自分で申告するのが大変です。
そこで税金の申告を代わりにやってくれるのが税理士です。
この他、税務調査の時に調査の立会いを行い納税者の代わりに説明をしたりすることもあります。
税務書類の作成
税金の申告を行う際には申告書の提出が必要となります。
税務署へ提出する申告書は様式が決まっており、必要に応じて添付資料も一緒に提出することもあります。
しかし、申告書の作成には専門知識が必要となます。これを素人がやろうとすれば時間がかかりますし間違いも増えます。
最近では申告用のソフトも充実していますが、知識のない人がやれば間違った申告書になってしまいます。
そのため税理士が申告書等を納税者に代わって作成することができます。
税務相談
税金のことは日常生活の中で触れる機会は多くありません。
その為、税金について知らない事が多くどうすればいいか分からないなんて事もあります。
そうならないためにも税理士に税金について相談することができます。
税金の相談に対してアドバイスをすることは有償、無償に関わらす税理士以外の人がすることは出来ません。
独占業務以外の業務
会計業務
会計業務とは、会計帳簿への記録を行う記帳代行をはじめ、財務諸表や決算書、試算表の作成などを行う業務です。
この会計業務は独占業務とは違うので税理士以外の人が行っても問題はありません。
しかし、税務申告を行うためには会計データが必要となるため税務申告と併せて会計業務も税理士が請け負うことが多いです。
コンサルティング業務
コンサルティング業務とは、会計データなどを元に経営や資金繰りにアドバイスを行う業務です。
また、税理士によって得意分野がありその得意分野に特化したアドバイスをすることもあります。
昔は税務申告だけをしていればよかった時代もありましたが、最近では他の事務所との差別化のためコンサルティング業務を強化しサービス面に力を入れている事務所も増えています。
会計参与
会計参与とは株式会社の役員のひとつで、取締役と共同して決算書等を作成する役割を担っています。
なお、会計参与になれるのは、税理士、税理士法人、公認会計士、監査法人に限られています。
税理士になるためには?
税理士になるために下記のいずれか一つに該当する人が税理士になる資格があります。
①税理士試験に合格している
②税理士試験が免除されている
③弁護士(弁護士となる資格がある人を含む)
④公認会計士(公認会計士となる資格がある人を含む)
なお、①、②に該当する人は2年間以上の実務経験が必要となります。
税理士試験について詳しく知りたい方は、税理士試験を徹底解説を参照してください。
まとめ
税理士は専門知識を生かした職業の一つです。
税金のスペシャリストというだけでなく、会社経営者のパートナーとしても重要な役割を担っています。