所得税

所得の種類を分かりやすく解説

 

悩んでいる人
所得にはいくつかの種類に分かれていると聞きました。所得の種類を具体的に分かりやすくを教えてほしい。

 

本記事の内容

・所得の種類は10種類

・それぞれの所得の計算方法

 

所得の種類は10種類

所得は、所得税法において10種類に分けられています。

所得の性格ごとに分類がされていています。

ここでは、所得の名称と、内容について説明をしていきます。

所得の種類 内  容
利子所得 預貯金や公社債の利子など

(例)預貯金、公債、社債などの利子

配当所得 株主や出資者が法人から受ける配当など

(例)株式の配当金など

不動産所得 土地や建物などの不動産の貸し付けによる所得など

例)地代、家賃、権利金(礼金)など

事業所得 一般的な事業から生じた所得

(例)事業かた生じた収入から経費などを差し引いた利益

給与所得 会社員や、役員、公務員などが勤務先から受けとる給料や賞与など

(例)アルバイト、会社員などがらう給料やボーナスなど

退職所得 退職によって勤務先から受ける退職手当など

(例)退職金、一時恩給など

山林所得 山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡すた場合に生ずる所得

(例)山林を打った場合に生じた利益

譲渡所得 土地、建物、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することによって生ずる所得

(例)土地などの財産を売った場合に生じた利益

一時所得 上記の1から8までのいずれかに該当していない一時的な所得

(例)保険の満期金や懸賞や福引きの賞金品など

10 雑所得 上記の1から9までのいずれにも該当していない所得

(例)公的年金等、原稿料など

 

それぞれの所得の計算方法

所得はその種類によって計算方法が異なります。

ここでは所得の種類ごとに計算方法を紹介していきます。

所得の種類 計算方法
利子所得 収入金額=利子所得
配当所得 収入金額-株式などを取得するための借入金の利子=配当所得
不動産所得 収入金額-必要経費=不動産所得
事業所得 収入金額-必要経費=事業所得
給与所得 収入金額-給与所得控除=給与所得
退職所得  (収入金額-退職所得控除)×1/2=退職所得
山林所得 収入金額-必要経費-特別控除額(最高50万円)=山林所得
譲渡所得 収入金額-(取得費+諸経費)-特別控除額=譲渡所得
一時所得 収入金額-必要経費-特別控除額=一時所得
10 雑所得 ①と②の合計額

① 公的年金等の収入金額-公的年金等控除額

② ①を除く収入金額-必要経費

 

まとめ

所得は所得税法によって規定されていおり法律で決められているので、知らなかったは通用しません。

特に個人事業主やフリーランス、副業などをしている人は確定申告が必要となるため避けて通れません。

しかし、学校教育などで勉強することはがないため知らな人が多いのが現状です。

また、お給料をもらっている会社員や公務員の人であれば自分で計算することはありません。

これが知らない人が多い原因となっています。

 

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