記事の内容
・始めるのに法的な届出は不要
・開業届を提出
・開業届を出すメリット
・開業届を出すデメリット
今回は独立開業した時の手続きについて紹介していきます。
始めるのに法的な届出は不要
フリーランスとして独立開業した場合の必要な手続きについては、結論から言って何もありません。
えっ!!
と思った方いるかもしれませんが、フリーランスは会社を設立する訳ではないため登記等の面倒な手続きが一切ありません。
極端な話、今日からフリーランスをやります!!
と勝手にスタートさせる事ができます。
ただし、会社員を辞めて独立した場合は国民健康保険や国民年金の切り替え手続きが必要になります。
国民健康保険等への切り替えについては別の機会に紹介したいと思います。
開業届を提出
フリーランスは簡単に始める事ができますが、やっていますと言っても公的な証明が一切ありません。
そこで公的証明にもなるのが開業届です。
開業届とは?
開業届の正式名称は個人事業の開廃業届出書といいます。
この開業届は税務署に個人で事業を始める事を知らせるためのものです。
開業届は国税庁のホームページからダウンロードできますし、最寄りの税務署へ行けばもらえます。
開業届は提出しなくても特に罰則はありませんがフリーランスとして活動していくのであれば提出しておくことをオススメします。
開業届を出すメリット
フリーランスが開業届を出すメリットはいくつかあります。
確定申告を青色申告で出来る
青色申告について改めて説明しますが、青色申告は税制面での優遇を受ける事ができます。
小規模企業共済に加入できる
小規模企業共済とは、簡単に言うと退職金制度です。
フリーランスは会社員と違い退職金制度がありません。自分で将来に備えて貯金等をして貯えを作っておく必要があります。
そのための制度がこの小規模企業共済です。掛金が全額所得控除できるなどの税制メリットもあります。
また、事業資金の借入れもできるのが魅力の1つと言えます。
開業届と提出していることで加入が出来るようになります。
屋号付きの事業用銀行口座を作れる
屋号とは、個人で仕事をする場合に使用する商売上の名称の事をいいます。
会社であれば会社名がありますが、フリーランスの場合は会社名が存在しません。
この会社名に変わりフリーランスのでも使用できるものが屋号です。
開業届に屋号を記入する欄があるのでそこに記入し税務署へ提出すれば完了です。
そして、その屋号付きの銀行口座(事業用)を作る場合には開業届の控えをもって金融機関へ行けばOKです。
証明書にもなる
開業届は税務署を提出する際、控えを併せて提出することで受付印を押してくれます。
その控えは融資の申し込み等の時の証明書として使う事が可能です。
あた、給付金の申請時にも使用することができます。
開業届を出すデメリット
開業届を出す事でデメリットは、失業手当の受給が出来ません。
失業手当はあくまでも失業中の生活を心配しないで新しい仕事を探すことに集中するためのものなので開業届を提出することは失業中ではないという事になります。
そのため失業手当の受給は出来ません。
まとめ
フリーランスとして独立開業することは手続きが必要でないため難しくありません。
そのため、しっかりと届出等の手続きをしておくことで税制面等の恩恵を受ける事ができます。
手続きをしていないことで恩恵が受けられないのは勿体ない話です。
フリーランスとして事業を続けていくのであればしっかりと開業届を出しておきましょう。